栃木県では、性的指向や性自認にかかわらず、誰もが自分らしく生きられる社会の実現に向けて、令和4年9月1日から「とちぎパートナーシップ宣誓制度」が導入されました。とちぎパートナーシップ宣誓制度とは、人生のパートナーとして協力し合うことを宣誓したお二人(一方又は双方が性的マイノリティ)に対して、県が宣誓受領カード等を交付する制度です。 |
越井クリニックでの対応
当医療機関を受診された方やそのパートナーから宣誓書受領カードの提示があった場合、以下について、家族同様の対応をすることとしています。
1 診療時の立合許可 |
2 病状説明時の対応 |
3 小手術同意時の対応 |
パートナーシップ宣誓証明制度は婚姻制度と異なり、法律上の効果は生じませんが, |
性の多様性への配慮の観点から、宣誓書受領カードをお持ちの方に対し可能な限り、家族同様の対応をいたします。また、個人情報 (性的指向、性自認、カードを利用していること) は、本人の同意なく口外いたしません。
なお、独自にパートナーシップ宣誓制度を導入する市町が発行したパートナーシップ宣誓証明書 (カード) の提示があった場合にも、同様の対応をいたします。
以上